5ch(旧2ch)における投稿者特定は、単なる事務手続ではなく、「ネットワーク通信ログの解析」と「プロバイダ責任制限法に基づく法的強制力」が組み合わさることで初めて実現します。
近年、モバイル通信の普及により通信ログの構造は複雑化しており、特定にはIPアドレスだけでなく「ソースポート番号」や「タイムスタンプ」の整合性が不可欠です。本記事では、投稿者の特定を可能にする技術的スキームと、仮処分命令を含む法的ロジックを、IT専門職や法務担当者にも資する専門的な視点で詳しく解説します。
目次 [hide]
もともと2ch(2ちゃんねる)は西村博之氏により運営される匿名掲示板でしたが、2014年に発生した権利関係に関する争いの末に現在は2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の2つに分裂しています。
現在、2ちゃんねる(2ch.sc)はシンガポール法人であるPACKET MONSTER INC,PTE.LTDが、5ちゃんねる(5ch.net)はフィリピン法人であるLoki Technology Incが運営しています。以下では、単に2chといった場合は2ちゃんねると5ちゃんねるの両方を指します。
誹謗中傷の書き込み被害を受けて投稿者を特定するためには一般的に次の2段階の手続を踏む必要があります。
このうち、IPアドレスの開示請求は掲示板の運営者に対して行う必要があります。上記で説明したように2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の運営者が異なるため、書き込みをされたのがいずれの掲示板であるかにより請求の相手が異なることに注意が必要です。
また、いずれも外国法人であるため日本法人に対する請求よりも手続に時間や費用がかかることがあります。
発信者情報開示請求で取得される情報の内訳
5ch(コンテンツプロバイダ)から取得する「通信ログ」
まずサイト運営者から開示を受けるのは、通信の「足跡」に関するデータです。これらは経由プロバイダを特定するための鍵となります。
プロバイダ(アクセスプロバイダ)から取得する「契約者情報」
5chから開示されたログをプロバイダへ提示し、最終的に「現実世界の個人」を特定するための情報を得ます。
投稿者を特定するための法的根拠は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」(改正前:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダ責任制限法)に定められています。
参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
2chの運営者に対して誹謗中傷の投稿に紐づくIPアドレスの開示請求をする必要があります。IPアドレスとは投稿に利用されたパソコンや携帯電話等に個別に割り当てられた識別符号です。
IPアドレスの開示請求は裁判所に対して仮処分申立てをすることにより開示してもらいます。
掲示板の運営者に対して直接IPアドレスの開示を求める方法もあるのですが、IPアドレスは一定の期間が経過すると削除されるおそれがあります。そうなると、投稿者の特定ができなくなってしまうので、迅速に手続を進めるため最初から裁判所に申立てをすべき場合が多いといえます。
仮処分手続は簡略化された裁判手続であり、通常は申立てから1~2ヵ月程度で結論が出ます。
5chの運営者からIPアドレス等の開示を受けた後は、投稿者が利用した通信事業者(プロバイダ)を相手取り、住所・氏名を特定するための本格的な法的手続へ移行します。
ログ保存期間の技術的限界(3ヶ月の壁)
プロバイダ、特にNTTドコモやソフトバンク等の携帯キャリアにおける接続ログの保持期間は、通常「約3ヶ月」と極めて短期間です。この期間を過ぎると、技術的に投稿者の特定が不可能になります。 そのため、本案訴訟(開示請求訴訟)を提起する前に、裁判所を通じてログの消去を禁じる「消去禁止の仮処分」や、弁護士を通じた「ログ保存要請」を迅速に行い、証拠を保全することが実務上の最優先事項となります。
「権利侵害の明白性」を巡る法的議論
プロバイダは契約者のプライバシーを保護する立場にあるため、任意の開示請求には応じないのが一般的です。そのため、裁判において**「投稿によって被害者の権利(名誉権やプライバシー権)が明白に侵害されていること」**を法的に立証しなければなりません。 ここでは、単なる主観的な不快感ではなく、最高裁の判例等に基づいた論理的な主張が求められます。
裁判で勝訴し、プロバイダから契約者の氏名・住所・電話番号が開示された後は、実効性のある被害回復措置を講じます。
本記事では開示請求の「技術的な仕組み」と「法的ロジック」を中心に解説しました。実際の特定作業には、5ch特有のスレッド構造や、Loki Technology Inc.(フィリピン法人)への特殊な送達プロセスなど、実務上のさらなるノウハウが必要となります。
より具体的な「行動手順」や「最新の成功事例」については、以下の解説記事で詳しくまとめています。あわせてご確認ください。
関連記事:5ch(旧2ch)の投稿者を特定する方法とは?弁護士が開示請求の流れと「スレ落ち・ログ保存期間」の注意点を徹底解説
2chで誹謗中傷を受けた場合には、単に投稿を削除するだけだと同様の誹謗中傷が繰り返されることがあります。この場合には、投稿者を特定して二度としないことの誓約を求めることが有効です。
また、芸能人などが誹謗中傷を受けた場合には仕事上の不利益をこうむります。芸能人でなくとも個人が特定できる形で誹謗中傷をされれば、就職活動など社会的な活動において不利益を生じるおそれもあります。
そこで、このような現実的な不利益を受けている場合にも投稿者を特定したうえで慰謝料請求をすべきことが多いといえます。このほか、誹謗中傷が何度も繰り返される場合や被害者が危害を加えられる不安を感じるような場合には、投稿者を特定して刑事告訴をする必要がでてきます。
2chに対してIPアドレス開示請求をする場合、弁護士に依頼すべき理由としてIPアドレスや投稿者を特定するためのログの保存期間が限定されていることが挙げられます。
上記でも説明したように掲示板がIPアドレスを保存する期間は決まっていることが通常なので、できるだけ早く開示請求を進める必要があります。 また、プロバイダに対する契約者情報の開示において、プロバイダ側でIPアドレスをもとに投稿者を特定するためにはプロバイダが保有している接続ログが必要です。この接続ログの保存期間は、プロバイダが携帯電話会社の場合は3ヵ月程度といわれており非常に短期間です。
したがって、投稿者特定においては、このような期間制限に間に合うよう手続を進めることが重要となります。弁護士に依頼すれば、このような複雑な手続を迅速かつ確実に行うことができますので、IPアドレスの開示請求等は基本的には経験豊富な弁護士に依頼したほうが安心です。