【弁護士解説】発信者情報開示請求のメカニズム|ログ保存期間の技術的制約と法的プロセス

5ch(旧2ch)における投稿者特定は、単なる事務手続ではなく、「ネットワーク通信ログの解析」と「プロバイダ責任制限法に基づく法的強制力」が組み合わさることで初めて実現します。

近年、モバイル通信の普及により通信ログの構造は複雑化しており、特定にはIPアドレスだけでなく「ソースポート番号」や「タイムスタンプ」の整合性が不可欠です。本記事では、投稿者の特定を可能にする技術的スキームと、仮処分命令を含む法的ロジックを、IT専門職や法務担当者にも資する専門的な視点で詳しく解説します。

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1.2chへのIPアドレス開示請求~投稿者の特定方法

もともと2ch(2ちゃんねる)は西村博之氏により運営される匿名掲示板でしたが、2014年に発生した権利関係に関する争いの末に現在は2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の2つに分裂しています。

現在、2ちゃんねる(2ch.sc)はシンガポール法人であるPACKET MONSTER INC,PTE.LTDが、5ちゃんねる(5ch.net)はフィリピン法人であるLoki Technology Incが運営しています。以下では、単に2chといった場合は2ちゃんねると5ちゃんねるの両方を指します。

1-1.投稿者の特定には2段階の手続が必要

誹謗中傷の書き込み被害を受けて投稿者を特定するためには一般的に次の2段階の手続を踏む必要があります。

  • IPアドレスの開示請求
  • インターネットサービスプロバイダに対する契約者情報の開示請求

このうち、IPアドレスの開示請求は掲示板の運営者に対して行う必要があります。上記で説明したように2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の運営者が異なるため、書き込みをされたのがいずれの掲示板であるかにより請求の相手が異なることに注意が必要です。

また、いずれも外国法人であるため日本法人に対する請求よりも手続に時間や費用がかかることがあります。

発信者情報開示請求で取得される情報の内訳

5ch(コンテンツプロバイダ)から取得する「通信ログ」

まずサイト運営者から開示を受けるのは、通信の「足跡」に関するデータです。これらは経由プロバイダを特定するための鍵となります。

  • IPアドレス
    • 投稿者がネットワークに接続した際の識別番号です。これをもとに、投稿者が「どのプロバイダ(ドコモ、KDDI、NTT等)」を利用したかを判別します。
  • タイムスタンプ(秒単位の投稿日時)
    • サーバーに記録された正確な投稿時間です。プロバイダ側では「その瞬間に、どの契約者がそのIPアドレスを使っていたか」を数億のログから照合するため、1秒の狂いもない正確な日時が必要となります。
  • ソースポート番号(Source Port)
    • 【技術的要点】 1つのIPアドレスを数千人で共有する現代の通信環境において、個別の端末を特定するために不可欠な識別番号です。これがないと、プロバイダ側で契約者を絞り込めないケースが激増しています。

プロバイダ(アクセスプロバイダ)から取得する「契約者情報」

5chから開示されたログをプロバイダへ提示し、最終的に「現実世界の個人」を特定するための情報を得ます。

  • 氏名・名称
    • 損害賠償請求や刑事告訴を行う相手方の氏名です。法人の場合は会社名が開示されます。
  • 住所
    • 訴状の送付や示談交渉の通知に必須となる、契約者の登録住所です。
  • 電話番号(2022年改正法により追加)
    • 【実務的要点】 近年の法改正により開示対象として明文化されました。住所特定に至る前の段階で本人へ接触できる可能性が高まり、解決のスピードアップに寄与します。
  • メールアドレス
    • プロバイダとの契約時に登録された連絡先です。住所・氏名と併せて本人特定の補強材料となります。

投稿者を特定するための法的根拠は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」(改正前:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダ責任制限法)に定められています。
参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137

1-2.IPアドレス開示請求

2chの運営者に対して誹謗中傷の投稿に紐づくIPアドレスの開示請求をする必要があります。IPアドレスとは投稿に利用されたパソコンや携帯電話等に個別に割り当てられた識別符号です。

IPアドレスの開示請求は裁判所に対して仮処分申立てをすることにより開示してもらいます。

掲示板の運営者に対して直接IPアドレスの開示を求める方法もあるのですが、IPアドレスは一定の期間が経過すると削除されるおそれがあります。そうなると、投稿者の特定ができなくなってしまうので、迅速に手続を進めるため最初から裁判所に申立てをすべき場合が多いといえます。

仮処分手続は簡略化された裁判手続であり、通常は申立てから1~2ヵ月程度で結論が出ます。

1-3.プロバイダに対する契約者情報の開示請求

5chの運営者からIPアドレス等の開示を受けた後は、投稿者が利用した通信事業者(プロバイダ)を相手取り、住所・氏名を特定するための本格的な法的手続へ移行します。

ログ保存期間の技術的限界(3ヶ月の壁)

プロバイダ、特にNTTドコモやソフトバンク等の携帯キャリアにおける接続ログの保持期間は、通常「約3ヶ月」と極めて短期間です。この期間を過ぎると、技術的に投稿者の特定が不可能になります。 そのため、本案訴訟(開示請求訴訟)を提起する前に、裁判所を通じてログの消去を禁じる「消去禁止の仮処分」や、弁護士を通じた「ログ保存要請」を迅速に行い、証拠を保全することが実務上の最優先事項となります。

「権利侵害の明白性」を巡る法的議論

プロバイダは契約者のプライバシーを保護する立場にあるため、任意の開示請求には応じないのが一般的です。そのため、裁判において**「投稿によって被害者の権利(名誉権やプライバシー権)が明白に侵害されていること」**を法的に立証しなければなりません。 ここでは、単なる主観的な不快感ではなく、最高裁の判例等に基づいた論理的な主張が求められます。

1-4.身元特定後の法的措置:損害賠償と刑事告訴

裁判で勝訴し、プロバイダから契約者の氏名・住所・電話番号が開示された後は、実効性のある被害回復措置を講じます。

  • 損害賠償(慰謝料)請求
    • 特定された加害者に対し、精神的苦痛への慰謝料、および特定に要した調査費用(弁護士費用実費等)を損害として請求します。まずは内容証明郵便による通知を送り、示談交渉(裁判外の話し合い)から着手し、合意に至らない場合は損害賠償請求訴訟を提起します。
  • 刑事告訴(名誉毀損罪・侮辱罪等)
    • 書き込みの内容が悪質、あるいは執拗に繰り返されている場合は、特定された身元情報を元に警察へ告訴状を提出します。身元が判明していることで、警察による捜査や立件のハードルは大幅に下がります。
  • 反復防止の誓約
    • 金銭的解決に加え、合意書(示談書)において「今後一切、対象者に対する書き込みを行わない」「違反した場合は違約金を支払う」といった条項を盛り込み、再発を物理的・心理的に防止します。

5ch(旧2ch)での投稿者特定を検討されている方へ

本記事では開示請求の「技術的な仕組み」と「法的ロジック」を中心に解説しました。実際の特定作業には、5ch特有のスレッド構造や、Loki Technology Inc.(フィリピン法人)への特殊な送達プロセスなど、実務上のさらなるノウハウが必要となります。

より具体的な「行動手順」や「最新の成功事例」については、以下の解説記事で詳しくまとめています。あわせてご確認ください。

関連記事:5ch(旧2ch)の投稿者を特定する方法とは?弁護士が開示請求の流れと「スレ落ち・ログ保存期間」の注意点を徹底解説

2.2chの投稿者を特定したほうがいいケース

2chで誹謗中傷を受けた場合には、単に投稿を削除するだけだと同様の誹謗中傷が繰り返されることがあります。この場合には、投稿者を特定して二度としないことの誓約を求めることが有効です。

また、芸能人などが誹謗中傷を受けた場合には仕事上の不利益をこうむります。芸能人でなくとも個人が特定できる形で誹謗中傷をされれば、就職活動など社会的な活動において不利益を生じるおそれもあります。

そこで、このような現実的な不利益を受けている場合にも投稿者を特定したうえで慰謝料請求をすべきことが多いといえます。このほか、誹謗中傷が何度も繰り返される場合や被害者が危害を加えられる不安を感じるような場合には、投稿者を特定して刑事告訴をする必要がでてきます。

3.2chへのIPアドレス開示請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

2chに対してIPアドレス開示請求をする場合、弁護士に依頼すべき理由としてIPアドレスや投稿者を特定するためのログの保存期間が限定されていることが挙げられます。

上記でも説明したように掲示板がIPアドレスを保存する期間は決まっていることが通常なので、できるだけ早く開示請求を進める必要があります。 また、プロバイダに対する契約者情報の開示において、プロバイダ側でIPアドレスをもとに投稿者を特定するためにはプロバイダが保有している接続ログが必要です。この接続ログの保存期間は、プロバイダが携帯電話会社の場合は3ヵ月程度といわれており非常に短期間です。

したがって、投稿者特定においては、このような期間制限に間に合うよう手続を進めることが重要となります。弁護士に依頼すれば、このような複雑な手続を迅速かつ確実に行うことができますので、IPアドレスの開示請求等は基本的には経験豊富な弁護士に依頼したほうが安心です。

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