昨今、不正転売は深刻な問題となっています。
転売そのものは違法行為ではありませんが、
販売時に許可が必要な商品(医薬品や化粧品など)の無許可販売や、
ライブチケットを他人名義で複数購入し、高額で転売を繰り返すなどの行為は、
犯罪に当たり、刑事罰の対象になり得ます。
また、企業にとってもブランドイメージの低下や、売上の減少が懸念されます。
悪質な不正転売への対策は、アークレストにお任せください。
不正・違法な転売は消費者だけでなく、企業にとっても大きなダメージを与える可能性があります。
転売ヤーによって定価を遥かに上回る価格で商品が出回っている場合、定価での購入ができない消費者の不満の矛先は、転売ヤーに向くだけでなく、それを取り締まらない企業にも影響します。
また、一度転売された商品は、品質が担保される保証がないため、商品やブランドイメージが損なわれるリスクがあります。
少しでも安い価格で商品を購入したいと考えるのが、多くの消費者の心理です。
従って、フリマサイトなどで転売業者が定価より安い価格で商品を出品すると、そこから購入する消費者が増え、やがて正規店の売上減少につながります。
転売業者が、商品を複数回購入するために何度もサイトを閲覧することによって、クリック回数やCV率のデータに影響が生じます。
またリスティング広告の場合、広告費用が無駄になる懸念もあります。
また継続購入を期待して、初回価格を割引している店舗では、複数名義で初回購入だけを繰り返されることによって、LTVとCPAを活用した効果的なマーケティング施策が測れません。
ネット上には、「転売におすすめの商品」などの情報やリストが蔓延しています。
自社商品の転売が横行することで、転売業者から「転売しやすい商品」と認識され、仕入れ目的の購入が増えるリスクがあります。
また、企業が販売する別商品にまで目をつけられる可能性もあり、非常に脅威です。
悪徳な不正転売に対し、
法的手段で対処いたします
昨今、限定商品や注目を集める新商品の発売のたびに商品を買い占め、定価よりも高値で売りさばく転売ヤーがいます。
消費者は、こうした転売ヤーに対して不満を持つだけでなく、転売ヤーへの対策を行っていない店舗や業者にも嫌悪感を抱く可能性があります。
家にある使用していない物をフリマアプリで販売する等、中古品を売買することそのものは違法ではありません。
しかし、何度も中古品の転売を繰り返して利益を得ようとする場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。
無許可での営業は違法であり、古物営業法違反で刑事罰の対象になり得ます。
健康食品やサプリメントの通販サイトでは、新規顧客の確保やリピートを期待して、初回購入価格を大幅に割引している商品が多くあります。
ところが、そうした割引制度を悪用し、同一人物が大量に「初回注文」を繰り返し、転売するケースが増えています。
偽名を使用して不正な注文を繰り返す行為は、詐欺罪に該当するケースがあります。
映画や音楽、ライブ配信、有料セミナー動画などのデジタルコンテンツをコピーして転売することも違法行為です。
デジタルコンテンツを無断でコピー・販売した場合、著作権法違反に該当し、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
ライブやスポーツイベントなどのチケットは、2019年に施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)」によって不正転売が禁止されています。
ただし、この法律で禁止されているのは興行主や販売業者の事前の同意なく、本来の販売価格を超える値段で「利益を得ること」であり、急用で行けなくなったコンサートのチケットなどを定価やそれ以下の価格で転売することは違法行為には該当しません。
販売にあたり、許認可の取得が必要とされている商品については、許可を受けてない者が転売すると刑事罰が科される可能性があります。
たとえば無許可での酒類の販売は、「酒税法」によって禁止されています。
また医薬品の販売は、「薬機法」に基づく厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
不正転売を行う転売ヤーに対し、法的に出品停止の交渉を行います。
例えば、転売の際に企業が撮影・掲載した宣伝画像を用いて転売した場合、著作権侵害にあたるため、それを根拠として出品停止の交渉をおこなうなど、交渉の手段は様々です。
※不正転売業者は偽名の場合も多く、転売ヤーの情報が判明しないケースがあります。
そのような場合は、「弁護士会照会」という公的な照会手続きをとり、特定につながる情報の開示を要求できるケースがあります。(別途費用がかかります)
不正転売を繰り返す悪質な転売ヤーに対しては、規約違反や法の違法行為であることを前提に、損害賠償請求を行うことが可能です。
また、転売目的のため偽名を使って不正購入を繰り返すなど、詐欺罪に該当する場合は、刑事告訴も含めた対応も検討していきます。
対象サイトや、転売アカウントが複数ある場合は、転売実態の調査も可能です。※別途費用がかかります
まずはご相談ください。
弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。
※過去このような非弁業者に交渉を依頼してしまった企業様も、是非ご相談ください。支払った報酬が戻ってくる可能性があります。
弁護士法72条
弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。
弁護士法27条
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
弁護士法77条
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。