法律上、弁護士でない者が「鑑定」や「代理」を含む法律事務を取り扱うことには厳しい規則があり、株式会社等が報酬を得る目的で行う行為は犯罪行為です。
(弁護士法第72条、77条3号、特別法の定めがある場合は除く)もちろん、業者が「あなたになりすまして」削除申請を行っても違法です。
対策業者は弁護士を挟んで削除申請をする場合については、報酬を受けとって弁護士を紹介する行為は「非弁提携」といい、違法です。
「弁護士に依頼する」という行為は敷居が高いという印象があるかもしれませんが、ネットの誹謗中傷を受けている本人が安易に直接削除申請をすることで更に炎上させてしまうといったリスクを考えると、弁護士に相談をして対応することが最も合理的な手段であるということがいえます。
当然のことですが、弁護士にも個々人で得意な分野と苦手な分野が存在します。 各メディアによって申請の仕方が異なるなど、専門知識のない弁護士では、通り一辺の削除申請しかできません。万が一方針を誤ると希望した結果を得られないばかりか、収集のつかない状態を招いてしまう可能性もあります。
「まず自分で試してみよう。消えればラッキー」このような軽い気持ちで行動する方も多いですが、中途半端な削除申請では、削除してもらえないばかりか、逆に削除申請したことを公表され、大炎上してしまうケースも後を絶ちません。
過去に、悪徳業者や非弁業者へWEBサイト等への削除依頼をかけたことがある方は、全額返金請求が可能な場合があります。
まずはお気軽にご相談ください。
依頼人が悪徳業者を用いて非弁行為による削除業務を行なわせた為に削除されないだけではなく、非弁業者による削除通知を受けたサイト管理人によって違法・非弁行為の工程暴露をされ、「非弁炎上」したケースがあります。
WEBサイトの削除業務は、依頼人自らが「合法」「違法」の判断を行う必要があります。 特に、対法人コメントに対しての削除依頼が違法業者だった場合は、発注をかけたご担当者様の責任問題になり兼ねません。
大手企業様では、そういった非弁業者への削除依頼が発覚し、コンプライアンス問題につながるケースも出ております。非弁行為を行う悪徳業者は「合法」を語って近づいて来ている模様ですので、ご自身で法的判断がつかない場合は、作業着手前に弁護士へご相談ください。
過去に、悪徳業者や非弁業者へWEBサイト等への削除依頼をかけたことがある方は、全額返金請求が可能な場合があります。
「提携先弁護士」「パートナー弁護士」「顧問弁護士」等が削除しますと語り、弁護士による面談や本人確認などの直接連絡がない。
削除業務に対する支払先が、弁護士口座ではなく「業者口座」である。
非弁行為を指摘された際に悪徳業者は「一旦は業者口座に振り込まれていますが、手数料を一切取らずに弁護士へ渡します。」という。
弁護士に削除依頼をしたにもかかわらず、依頼人本人名もしくは依頼人の家族や友人名義で削除申請や削除交渉が行われている。
例)-○○××@yahoo.co.jpなどを用いる
実際には存在しない弁護士名を語り削除申請や削除交渉が行われている。
例)bengoshi-○○××@gmail.com などを用いる
実際に存在する弁護士名を語って削除申請や削除交渉が行われている。
業者名義もしくは業者所属スタッフ個人名義にて削除申請や削除交渉が行われている。
例: 『お世話になります。 株式会社○○の××でございますこの度はスレッドの削除を賜りたく、ご連絡致しました。
URL内書き込みにおいて、当社のクライアントに関する誹謗中傷文が散見され、さらにそれが検索結果に反映しており、機会損失の原因と なっております。 実際、お取引様方から指摘もされ、非常に困っておられます。
つきましては、早急にURL内書き込みの削除をお願い致します。何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。』
業者のIPアドレスが削除板等に表示されている。IPアドレスから身元割り出しが可能となる。
削除コンサルタントと称して削除申請や削除交渉上に必要な法的文面やノウハウを提供し、対価を得ている。
依頼者が直接削除申請や削除交渉を行うのだが、その削除方法を教授し「コンサルタント費用」と称して報酬を得ている。
アークレスト法律事務所では、非弁行為業者に費用を支払った方からのご相談に応じています。
まずは、お問い合わせフォームより概要をお知らせください。
当弁護士事務所では、上記のような非弁行為業者に費用を支払ってしまった方のご相談をお待ちしております。
まずはお問い合わせフォームより「過去に削除業者に依頼をしたことがある」の項目にチェックを入れ、概要をお知らせください。
弁護士以外の非弁行為を行う削除業者へ、削除の成功・失敗を問わず費用を支払ってしまった
削除出来なかったにもかかわらず、着手金などといった名目で高額な費用を請求され支払ってしまった
弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行う事を禁じています。
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法第72条) 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となる。(弁護士法第77条)
「民法703条」 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
「民法704条」 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
「不当利得返還請求」とは、法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のこと。
「不当利得返還請求」は消滅時効が5年と、損害賠償請求権より長いため損害賠償請求が行えない場合に用いることがあります。
各弁護士会では非弁事案に対して注意・警告や告発等を行っていますので、
非弁事案について調査を依頼したいということであれば事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします。