スクールロイヤーとは、学校で起こるさまざまな問題について相談に乗ったり、法的知識を活かして解決を目指したりする役割を担う弁護士のことです。
2020年度から各都道府県や政令指定都市など、全国各地に配置することを目指して地方財政措置が取られました。すべての学校に配置されているわけではありませんが、各地で取り組みが行われています。
しかし、スクールロイヤーの役割に不透明な部分があるのも実情です。そこで、本記事では、スクールロイヤー制度が導入された背景や、実際の活用事例、今後の課題などについて解説します。
スクールロイヤーとは、学校内のさまざまな問題の相談に応じる弁護士のことです。2020年度から、都道府県・指定都市の教育委員会が弁護士に相談する際の費用は地方交付税で負担することになりました。
スクールロイヤーは、いじめや不登校のほか、保護者対応や体罰など、幅広い範囲の問題に対応することが期待されています。
日本弁護士連合会は、「スクールロイヤーの整備を求める意見書」の中で、「学校で発生する様々な問題について(中略)法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士」を活用するよう提言しています。
日弁連の言葉を借りれば、スクールロイヤーは「子どもの最善の利益を念頭に」置き、「法的な観点から学校に助言を行う」存在です。ここでは、学校運営のためというよりも、子どものための学校を実現するためにスクールロイヤー制度を活用することが求められています。
一方、文部科学省はスクールロイヤーを学校の顧問弁護士のようなものと位置づけているようです。学校では、子ども同士の問題だけでなく、子どもと教師の問題、保護者と教師の問題などが発生することもあるでしょう。このような問題に対して、教職員を法的な観点からサポートすることを期待しています。
スクールロイヤーは、学校に常駐するわけではありません。全国には非常に多くの学校が存在しているため、すべてにスクールロイヤーが常駐するのは現実的ではないといえるでしょう。
スクールロイヤーの多くは、普段は法律事務所で弁護士としての一般的な業務を行っています。その上で、学校の問題について相談があった際にだけ、アドバイザーとしての役割を果たすのです。学校で問題が起こった際、学校や教育委員会では対応しきれないときや、法的な知識を有する弁護士の助言が必要なときに、適宜スクールロイヤーへの相談が行われます。
スクールロイヤーが対応する主な業務は、以下の3点です。
不登校やいじめといった、子どもに関する問題についての対応です。
ただし、スクールロイヤーは「いじめの有無や加害者を特定する」「加害者を糾弾・処罰する」といった役割を担うものではありません。法的な観点に基づき、対処法や今後の予防策などを講じて学校に助言を行います。
スクールロイヤーの業務には、保護者からのクレーム対応なども含まれます。これは、直接スクールロイヤーが保護者の説得や対応をするということではありません。保護者への対応方法や法的な問題を学校側に対して助言するという意味です。ただし、自治体によっては、保護者や児童から直接相談を受け付ける機会を設けているところもあります。
子どもの問題や保護者の問題のほか、教師による体罰や、指導を行う上で発生した問題、学校内での事故などに関する相談や対応も、スクールロイヤーが担います。学校内で起こる問題のほとんどがスクールロイヤーの対応範囲内だといえるでしょう。
学校現場では、日々多くの問題が生じています。こうした問題が起こる背景には、子どもを取り巻く現代の複雑な環境があると考えられます。では、学校で問題を引き起こす環境とはどのようなものでしょうか。
学校に通う生徒の中には、親からの虐待や、貧困、ヤングケアラーといった家庭環境・養育環境の問題に直面している子どももいます。核家族化やひとり親家庭の増加とも関係している問題です。
特に都市部において見られる傾向ですが、近隣との付き合いがない家が増えています。「地域全体で子どもを育てる」という環境は、現代の日本ではあまり見られなくなってきました。
近隣の大人が子どもにさまざまなことを教えるという時代ではないため、学校教育への期待と学校側の負担が過度に大きくなってしまっていると考えられます。
ひとりっ子や共働き家庭が増加していることから、家庭内での教育や、兄弟姉妹との遊びの中で学ぶ機会が減っています。また、子どもがインターネットを利用することによる問題など、親の目の届かないところでのトラブルも発生するようになりました。
近年では、学校に過度の期待や要望を行う「モンスターペアレンツ」と呼ばれる親の問題も取りざたされています。教員がこのような保護者への対応に追われ、本来の業務である子どもの教育に十分な時間をかけられなくなってしまうようでは、本末転倒だといえるでしょう。
もちろん、このような保護者はごく一部です。しかし、多様化が進む中で、さまざまな考えの保護者すべてに納得してもらう教育を実現することは非常に難しいことです。
最後に、スクールロイヤーに関する文部科学省や各地方自治体の取り組みについて紹介します。
文部科学省は2017年に「いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究」という名目の予算を計上しています。この時点ではいじめ対策がスクールロイヤーの主な対象と考えられていましたが、その後、2018年には対象をいじめに限定せず、学校で起こるさまざまな問題の解決を支援する存在として位置づけし直しました。
2020年には「教育行政に係る法務相談体制の充実について」を発出し、スクールロイヤーの制度を充実させるための施策を打ち出しました。
2020年に文部科学省がスクールロイヤー制度の推進を決める前から、スクールロイヤー制度を独自に設けている地方自治体もあります。いくつかの例を紹介します。
港区教育委員会は、2007年度にスクールロイヤーの制度を取り入れました。公立幼稚園・小中学校ごとにスクールロイヤーとなる弁護士が登録されています。校長・教員からの相談は年間40件弱程度寄せられ、学校内の問題解決や教員の心理的負担の軽減につながっているということです。
大阪府では、2013年度にスクールロイヤー制度を導入し、年間100件前後の相談が弁護士に寄せられています。教員や学校側が法的な根拠に基づく対応ができるようになることから、自信を持って問題の対処に当たれるようになったということです。
三重県は、いじめ防止対策の一環としてスクールロイヤー制度を導入しました。弁護士が教職員を対象にいじめ事例の研修をしたり、教員と弁護士が協力して学校で「いじめ予防授業」を実施したり、「こども弁護士ダイヤル」を設置して直接子どもからの相談を受けたりしています。
大分県では、2018年にスクールロイヤーを設置し、初年度は年間38件の相談を受けました。大分県では法律相談や出張授業、教員向けの研修をするだけでなく、子どもや保護者を対象とした電話相談も受け付けています。
スクールロイヤー制度は発足したばかりということもあり、明確な立ち位置や業務範囲が定まっていない状態にあります。自治体によって対応範囲や業務内容が異なるため、いずれ何らかの形で役割の明確化の作業がなされるでしょう。
また、現状では制度導入効果の検証は行われていませんが、いずれ評価対象になるでしょう。さらには、スクールロイヤーとしての資格制度の導入など、スクールロイヤー制度を整備するための課題はまだまだ多く残されています。