インターネット上で誹謗中傷を受けて投稿者を特定したい場合、投稿に係るIPアドレスの開示を受ける必要があります。
IPアドレスとは、投稿の発信元であるパソコンや携帯電話等に対して個別に割り当てられた識別符号であり、インターネット上の住所といわれるものです。IPアドレスがわかれば、これを手掛かりに投稿者を特定できるのです。
今回は、IPアドレス開示から投稿者の特定に至るまでにかかる弁護士費用やその他の費用について、相場や内訳を解説します。
IPアドレスの開示請求をするにあたり必要な費用としては、開示請求の手続を弁護士に依頼する場合の弁護士費用があります。このほか、裁判所による仮処分手続を利用してIPアドレス開示を求める場合には、法務局に供託金を納付する必要があります。
投稿された掲示板等に対してIPアドレスの開示請求をするためには、プロバイダ責任制限法に基づき掲示板等の管理者から直接開示してもらう方法と、裁判所に仮処分申し立てを行う方法の2つがあります。いずれを選択するかによって弁護士費用は大差ないことが通常です。
これは、請求すれば確実にIPアドレスを開示してもらえる掲示板等でない限り、最初から仮処分申し立てを行うことも多いためです。
また、誹謗中傷を書き込まれた掲示板等の運営者が海外の業者である場合には、IPアドレス開示請求の仮処分申し立てのために翻訳をすることや特別の書類を用意する必要があります。このため、管理者が日本法人である場合と比較して弁護士費用が割高になることがあります。
IPアドレス開示請求に係る弁護士費用の相場は、着手金として20万円~30万円です。これに加えて、開示に成功した場合には別途報酬金が5万円から10万円程度発生することがありますので、事前によく確認する必要があります。
弁護士費用の内訳を以下の表にまとめました:
| 費用項目 | 国内サイト | 海外サイト | 説明 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 20万~30万円 | 25万~40万円 | 開示請求手続の開始時に支払う基本費用 |
| 報酬金 | 5万~10万円 | 10万~15万円 | 開示に成功した場合のみ発生 |
| 翻訳費用 | 不要 | 3万~8万円 | 海外事業者対応時に追加発生 |
| その他実費 | 1万~3万円 | 2万~5万円 | 郵送代、登記費用等 |
盲点となりがちな費用ですが、IPアドレスの開示を求める仮処分が認められた場合には、供託金として約10万円から30万円を用意する必要があります。
したがって、弁護士費用と合算した場合、IPアドレス開示請求のために依頼者が用意すべき費用は約30万~70万円となります。
仮処分申し立てはあくまでも簡略化された訴訟手続に過ぎないため、通常の訴訟手続ほど慎重な審理がされません。この結果、通常の訴訟より早く結論が出る反面、万が一仮処分の結論が誤っていた場合には相手方に損害が生じる可能性があります。
このため、損害賠償金の担保として供託金を納付する必要があるのです。もっとも、この供託金は事件が完了すれば取り戻すことが可能です。
目的別の費用レンジを以下に整理しました。ご自身の目的に応じて参考にしてください:
IPアドレスを取得して投稿者を特定することが最終目的で、直接接触や報告のみを予定している場合
費用目安:25万~50万円
IPアドレス開示後、さらに投稿者に対して民事上の損害賠償を請求する場合
費用目安:50万~120万円
名誉毀損罪等での刑事告訴を検討し、民事・刑事両面で対応する場合
費用目安:80万~150万円
最終的に投稿者を特定するためには、IPアドレス開示請求に必要な弁護士費用以外にも以下の費用が発生します。
そもそも投稿者を特定するためには、IPアドレスの開示だけでは足りません。最終的に投稿者を特定するためには、開示を受けたIPアドレスを手掛かりに投稿者が利用しているインターネットサービスプロバイダ(携帯電話会社等)を割り出したうえで、プロバイダに対して契約者情報の開示を求める必要があるのです。
このプロバイダに対する契約者情報の開示請求についても、別途弁護士費用が発生することが一般的です。相場としては着手金が20万円~30万円であり、これとは別に報酬金が発生することがあります。
インターネットサービスプロバイダのログ保存期間との関係で、IPアドレスの開示請求についてはできるだけ早期に手続に着手する必要があります。
IPアドレスの開示を経て実際に投稿者を特定するためには、迅速に手続を進める必要があります。なぜなら、インターネットサービスプロバイダが投稿者を特定するために必要となる接続ログは、保存する期間が限られているためです。
一般的に、接続ログの保存期間は、固定回線の場合は約1年、携帯電話回線の場合は約3か月程度といわれています。したがって、IPアドレスの開示からインターネットサービスプロバイダに対する契約者情報の保全請求までの一連の手続を、投稿日から3か月以内に完了させる必要があるといえるでしょう。
投稿された掲示板によっては、弁護士から正式にIPアドレス開示請求を行えばすぐに開示に応じてくれることもあります。この場合には、弁護士への依頼からIPアドレス開示まで1か月以内に完了することも珍しくありません。
しかし、掲示板等の管理者側がIPアドレスの開示に応じない場合には、仮処分手続によりIPアドレス開示請求をする必要があります。仮処分手続によってIPアドレスの開示が認められるまでにかかる期間の目安は申立てから約1~2か月です。
仮処分手続の申立ては弁護士に依頼したら直ちにできるわけではなく、申立てに必要な書面の準備にもある程度の時間が必要となります。このため、掲示板等がすぐにIPアドレスの開示に応じてくれると明らかにわかっている場合でない限り、自分でIPアドレスの開示請求をすると時間のロスとなり接続ログの保存期間に間に合わなくなるリスクがあります。
費用対効果が高いケースを以下に例示しますので、参考にしてください:
多くの大手掲示板は弁護士からの正式な開示請求に迅速に対応します。このため、着手金20万~30万円程度で1か月以内にIPアドレスを取得でき、供託金不要なケースが多いです。費用対効果が非常に高いといえます。
推奨:早期に弁護士に相談(投稿から1~2週間以内)
個人運営のサイトやSNSアカウントからの誹謗中傷では、運営者がすぐに対応しない可能性が高く、仮処分手続が必要になることがほとんどです。総費用が50万~70万円程度になりますが、接続ログの消失を防ぐことが最優先となるため、躊躇なく手続開始すべきです。
推奨:投稿から1か月以内に必ず弁護士に相談
海外事業者が運営するサイトでの誹謗中傷は、翻訳費用などで弁護士費用が割高になり(25万~40万円程度)、手続も長期化する傾向があります。ただし、誹謗中傷の内容が極めて悪質で社会的影響が大きい場合は、投資に見合う価値があると判断できます。一方、軽微な内容であれば費用対効果を慎重に検討すべきです。
推奨:内容の悪質性を加味した上で、投稿から2週間以内に弁護士に相談
複数の掲示板で同じ内容の誹謗中傷が投稿されている場合、弁護士に複数案件の一括依頼を打診することで費用交渉が可能な場合があります。1件当たりの着手金を15万~20万円程度に値引きしてもらえることもあり、トータルの費用対効果が高まります。
推奨:発見後できるだけ早く(1週間以内)、全投稿をリスト化して弁護士に相談
もし誹謗中傷の投稿をされた場合には、できるだけ早いうちに弁護士への依頼を検討しましょう。接続ログの消失を防ぎ、費用対効果の高い解決につながります。